兵庫県医療機器協会 規約

 

   第1章 総則

 (名称)

1 本会は兵庫県医療機器協会と称する。

  (組織)

第2条 本会は兵庫県下において店舗を有し医療機器及びこれらに関連するあらゆる製品の製造・輸入・販売・賃貸・修理を主たる業としてなす者を以って組織する。

 (事務所)

第3条 本会の事務所を兵庫県下に置く。

 

   第2章 協会の目的及び業務

 (目的)

第4条 本会は第2条に掲げる協会員の資質の向上、及び会員相互の親睦を図る事を目的とする。

 (業務)

第5条 本会の業務は下記の通りとする。

     1. 医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律、その他関連法規を遵守し継続研修を行う。

     2. 取扱商品の改良発達に資すること。

     3. 前各項に関し関係官庁其他よりの諮問等に対する答申又は建議具申。

     4. 共同仕入・共同販売を斡旋する。

     5. その他必要なる諸般の調査研究を行う。

     6. 会員相互の親睦を図る為の諸事業を行う。

第6条 業務執行に関する規定は運営委員会の決議を経て之を定める。

   第3章 会員

 (会員の種類)

第7条 会員は正会員、名誉会員、賛助会員、特定会員とする。

 正会員は、入会金、年会費の納付の義務と総会の議決権を得る。

 名誉会員は、運営委員会の決議にて認められた個人で、正会員に準じるが年会費の義務、議決権は得ない。

 賛助会員は、年会費を納付するが、議決権は得ない。

 特定会員は、入会金、年会費の納付の義務と継続研修、法令改正等の連絡を得るが、議決権は得ない。

 (入会申込)

第8条 入会を希望する場合は正会員2名の推薦を要し、所定の用紙にて申し込むものとする。その申し込みがあった時は運営委員会の決議に依りその諾否を決定する。
但し、新規正会員は10万円、特定会員は1万円を入会金として納付する。

 (会員の義務)

第9条 会員はその住所並びに氏名等に変更があった時は遅滞なく書面を以って会長宛に届けをなすこと。又、会員の医療機器販売業許可証・各種許可証、及び届出証を添付すること。

 (会員資格の喪失)

10 会員は次の事由に依り運営委員会の決議を以って資格を喪失する。

   1. 廃業

   2. 破産

   3. 条に該当しなくなった者

   4. 会費が3ヶ月以上滞納した場合

   5. 協会の規定に反し協会に不利益をもたらした場合

11 会員は前条に依り脱退する時は遅滞なく書面を以って会長宛届出をすること。

12 会員は脱退するも既納の入会金、会費及び積立金等は之を請求することが出来ない。

 

    第4章 役員

 (役員)

13条 本会は業務を処理する為下記の役員を置く。

   1. 会長(医療機器販売業に限る) 1

   2. 副会長 若干名

   3. 常務理事 若干名

   4. 理事 若干名

   5. 監事 2

  会長・副会長・監事は総会に於いて正会員中より互選に依り決定し、

  常務理事・理事は会長の指名とする。  

(役員の役割)

14 会長は協会を代表し会務を統括し、副会長は会長を補佐し事故ある時は之を代理する。 会計・総務は常務理事として会長に於いて役員中より之を指名する。監事は会則通りの運営の監査・報告を要す。

 (就任拒否の禁止)

15 役員に選任されたる者は正当なる理由なく之を辞する事は出来ない。

 (役員の任期)

16 役員の任期は2ケ年とする。但し再選をさまたげない。
       役員に欠損が生じた時、補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。

 

    第5章 職員 顧問

 (顧問)

17条 会長は運営委員会の決議に依り顧問を置く事が出来る。

 (職員)

18条 協会の事務を処理する為、運営委員会の決議を経て嘱託及び書記を置く事が出来る。

 

    第6章 会議

 (会議の種類)

19 本会の会議は定時総会・臨時総会・運営委員会とし総会は正会員の半数以上で成立し、議決は出席会員の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長が決す。

 (定時総会)

20 定時総会は年1回開く。

 (臨時総会)

21条 臨時総会は会長・運営委員会に於いて必要と認めた時之を開く。

 (臨時総会の請求)

22条 会員は其の5分の1以上の同意を得て会議の目的事項及其の招集事由を会長に提出して総会の招集を請求することが出来る。

 (議長)

23条 総会は会長が招集し議長に当たる。

 (議決権)

24条 会員の決議権は正会員に依り各1個とする。

 (総会の権限)

25条 総会の職務権限は次の通りとする。

   1. 規約の変更

   2. 会長・副会長・監事の選任及解任

   3. 経費の予算及徴収方法の決定・決算報告

   4. 其の他重要事項

 (運営委員会)

26条 運営委員会は会長,副会長,常務理事,理事、監事を以って組織し会長が必要と認めた時、又は運営委員会の半数より目的事項の請求があった時開く。

 (運営委員会の職務)

27条 運営委員会の職務は次の通りとする。

   1. 目的事項の決議  

   2. 総会へ提出する議案の審査

   3. 本規約の規定に依り其の職務権限に属する事項

 (議事録)

28条 議長は常務理事に議事録の作成を要す。

 (慶弔規定)

29 本会の慶弔は別に定める。

    第7章 会計

  (会計)

30 本会経費は会費・入会金・寄付を以って之に当て会費は別に定める人頭割を以って充当する。

 (予算)

31条 経費の予算及微収方法は総会に於いて之を定める。

 (会計年度)

32条 本会の事業会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。

 (借入れ)

33 経費予算支出に要する借り入は運営委員会の決議を経て之を行うことが出来る。
但し会計は帳票を以って之を記録管理する事を要す。

 

    第8章 解散

 (解散)

34条 本会は次の事由に依り総会に於いて、3分の2以上の同意を得て解散する。

   1. 協会の存置の必要なしと認めた時

   2. 他と合同し新に会を組織したる時 

 (清算)

35条 本会解散したる時は会長・運営委員会を以って清算する。

 (分配)

36条 清算の結果生じた不足額は正会員より之を徴収し余剰金は之を正会員に分配する。

    第9章 規約変更

 37条 本規約は総会に於いて出席会員の3分の2以上の同意がなければ変更することが出来ない。

 

   第10章 会費に関する規定

第38条 正会員はABCD4種に分ち次の通りとする。

  正会員Aは従業員  5名以下 1ケ月 \5,000

  正会員Bは従業員  6名以上19名以下 1ケ月 \8,000

  正会員Cは従業員 20名以上49名以下 1ケ月 \12,000

  正会員Dは従業員 50名以上 1ケ月 \16,500

第39条 賛助会員    \54,000

第40条 特定会員  年  \30,000

   第11章 慶弔、旅費に関する規定

第41条 正会員の慶弔は次の通りとする。

  1.  正会員に於いて縁組があった時 \50,000

  2.  正会員に於いて本社社屋新築の場合(1回のみ) \30,000

   3.  正会員に於いて死去あった時 \50,000

    4.  正会員の社屋に罹災を生じた時 \50,000 以内

    5.  正会員の長期に渉る病気の時(30日以上) \10,000\30,000

   上記各項になき慶弔事は会長・副会長の決議に依り決定する。

第42条 旅費 交通費は実費を請求により支給する。

   第12章 反社会的勢力に関する規定

第43条 会員は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるもの)に関して、以下の各号を宣言し確約しなければならない。

   1. 自らが反社会的勢力に該当しないこと。

  2. 反社会的勢力との間に、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係をもたないこと。

   第13章 雑則

第44条 本会則は20150514日より改訂実施する。

 

    14章 附則

      入会時の確認要綱

   1. 正会員は総売上高の70%以の医療機器、医療用具、理化学機械器具、医療用品を販売する者。

  2. 正会員は病院、医院、施設の関連販売業者でない者。

  3. 正会員は非営利を目的としない者。

  4. 特定会員は医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律による継続研修及び法令改正、法令講習等を

パソコンメールにて連絡を得、受講する事が出来る。                                                         

  5. 会員は第43条の各号を宣言し確約する者。

第45条 附則は20150514日より実施する。